書類送検と書類送付の違いをわかりやすく解説!交通事故その後と罰金についても

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ニュースでよく聞く「書類送検」。皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?


実はこの書類送検とは別に「書類送付」というものがあることはあまり知られていないかもしれません。


似たような単語ですが、いったい書類送検と書類送付の違いは何なのでしょうか?


「書類送検と書類送付の違いをわかりやすく解説!交通事故その後や罰金についても」と題して、書類送検と逮捕の違いから逮捕や有罪、交通事故での書類送検について、その後や罰金と合わせてわかりやすく解説させていただきます。

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書類送検と書類送付(捜査書類送付)の違い

書類送検は、相手側から犯罪行為を受けて被害者であると断言し、かつ相手に対して責任を取らせたい場合に検察側に書類を送って犯罪行為を調べてほしいとする書類です。


これに対して書類送付は、犯罪ではない当事者同士で解決した問題について書類を作成して検察に送ることになり、こちらの場合は、当事者の間で解決した問題なので、相手側に対して犯罪者としないようにしてくれというような内容の書類です。


よって、書類送付から、相手を起訴するということはできず、相手に対して責任を取らせてやるというスタンスであれば、書類送検にして相手側に対して責任を取らせようというスタンスで挑みます。


なお、起訴という言葉については、相手側について犯罪行為を起こして有罪であるか無罪であるかを判断するというものでこの時に有罪となった場合、犯罪者であるとなり、逮捕という形になります。

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書類送検とは?

書類送検は、まだ現時点では、犯罪者であると断言できない人物に対して事務処理的に犯罪者であるかどうかを特定するために捜査をする権限を検察官側に送る手続きのことです。


なので、この段階ではまだ、犯罪者である人物は厳密には犯罪者ではありません。逆に、捜査が始まり、この人物は犯罪者であると断言した場合、犯罪者として扱われるため、逃亡の恐れがある場合においては相手を拘束する権利が与えられます。


なお、書類送検だけでは、まだ犯罪者ではないため、逃亡をしてもかまわず、逃亡をした人物に対して拘束をする権利はありません。なので、書類送検されただけの人物に対して逮捕権を行使することはもちろん、この人物は犯罪者だと当事者同士で考えて拘束することも現段階では許されません。


ただ、書類送検は、この人物から問題行動を受けているということを証明するために送る資料なので、実は迷惑を受けたという部分が大抵犯罪なので、相手側が控訴という行為を取り下げない限りは、いつかは犯罪者となります。

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書類送検と逮捕の違いとは?

書類送検は、起訴のための準備資料になり、これだけでは、まだ相手が逃亡をしても逮捕はできません。


逆に逮捕は、すでに犯罪が目の前で起きている場合に行使できるもので警察官などの公務員の方が犯罪者を取り押さえて自由を奪います。


なお、この行為は、通常は警察官のような人物だけが行使できるのですが、実は一般人でも行使が可能で、すでに犯罪者が暴れている、そして周囲に迷惑をかけている場合、犯罪者を取り押さえることが可能で、暴行という方法を取らずに犯罪者を取り押さえるのであれば、緊急逮捕権を一般人が行使可能です。


ただ、一般人が犯罪者を取り押さえる場合、問題となるのが犯罪者側が一般人に殴られたと言い出した際、一般人側も犯罪者になる可能性が高い点です。


緊急逮捕を一般人の方が行使しないのは、暴れている犯罪者側も人権を行使した際、取り押さえた側を犯罪者とすることが可能であるがゆえで、警察官の人以外の犯罪者を取り押さえる行為は、正直に言えばデメリットの方が大きいのです。

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書類送検で前科は付く?

書類送検とか、逮捕だけであれば前科はつきません。


前科が付くというのは裁判によってどのような犯罪を行ったかが明確になった場合に前科が付きます。なので、逮捕されても相手側が訴えを起こして裁判にならない限り、前科はつきません。

ただし、相手側が絶対に裁判で勝てる、証拠もある場合、相手は絶対に犯罪者を許さないというスタンスになりますのでこうなりますと逮捕されてしまうと絶対に相手は裁判を起こして前科を犯罪者に与え、かつ責任を取るように迫ってきます。


そしてさらに、裁判の費用については、犯罪者側の負担になるため、犯罪者であると確定した人物は裁判の費用と弁償費用のほか責任を取るために懲役刑等に付くのです。だから、書類送検や逮捕されただけであるから安全であるという考えは間違いです。


相手側は絶対に訴えてやる、そして責任を取らせてやるという考えである場合、書類送検や逮捕はほぼ間違いなく、前科が付くうえ、弁償費用の発生や懲役刑の発生が見込まれるのです。

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書類送検と起訴の関係は?

書類送検と起訴の違いは相手を訴えるか、捜査をしてほしいとお願いをするかという違いです。


書類送検は相手側の問題について聞き取り捜査をしてほしいというもので、相手を訴えることはしてません。

起訴は相手を訴えて責任を取らせてやろうという流れになるので、こちらになった場合、相手は犯罪者であるとなる可能性が高まります。


もし相手側が裁判で無罪を獲得した場合、訴えを起こした人物に自分は犯罪者だと疑われたということで相手を訴えることも可能なので、こうなった場合、最初に訴えた人物の立場が逆転するという展開になります。


なので、起訴されたからもう自分は犯罪者だとあきらめるのは間違いで、実は相手側もおかしいのではないかという証拠があれば立場が逆転することが多いです。


特に交通事故関連は訴えを起こした相手側が実は悪かったというケースがあり立場が逆転するケースがあるので、起訴をされてしまったからと言ってあきらめないようにしましょう。

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書類送検された後の逮捕はある?

書類送検後に逮捕されることはあります。


正確には、書類送検をしてから裁判になり裁判の結果で犯罪者であると確定した場合、逮捕になります。なので、書類送検されてから、裁判になり、裁判の結果が犯罪者であるとなった場合は、逮捕が可能となり、一般人でも一応逮捕ができます。


ただし、一般人で犯罪者を取り押さえる行為はかなり危険なので、普通は警察官が逮捕を行います。なお、裁判後に犯罪者であると確定した場合、逃亡をする恐れがあるとみなされると緊急逮捕権が行使できるので、即座に逮捕をすることが可能で、裁判所内で逮捕することも許されます。


なお、これらは犯人が逃亡する可能性がある場合においてのみ逮捕となり、その場で拘束をしてしまうのですが、通常は、裁判後有罪になっても即座に逮捕するかは警察の方々にゆだねられています。


一日くらいの猶予をもって後日逮捕という流れになることもありますので、警察関係の人の裁量次第で裁判の結果後に逮捕となります。

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書類送検されたらどうなる?

書類送検された場合、まず犯罪の疑いがある場合取り調べを受けて、かつ被害を受けた側が相手を訴えるという流れにある場合、それらを通告します。


つまり、書類送検された側にあなたは訴えられていると通告し、裁判に出廷という流れになります。これを拒否した場合、裁判においては犯罪者であると認めたとみなすうえ、弁明をしなかったことから、相手の言い分すべてが通る場合があります。


この場合は裁判は一方的なものになり、敗訴することが確定し、その後有罪となるでしょう。有罪となった場合、あとは弁償費用とか慰謝料とか、懲役刑なんかが付与されますが、これも裁判に出廷しなかった場合は、後日本人に通達しその場で緊急逮捕となります。


緊急逮捕となる理由は、犯罪者であることが確定している点、逃亡の恐れがある点があるためです。なお、緊急逮捕については警察が動かなかった場合、被害者側が相手を取り締まることも可能ですが、相手を傷つけずに生け捕りという流れになります。

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書類送検されたら有罪になるの?

書類送検されても有罪にはならないケースも多いです。


有罪になるケースは、裁判という流れになり、裁判であなたは犯罪者であり有罪だと示された場合のみで、裁判で無罪になるか、そもそも相手側が裁判を起こさなかった場合、検察側に調べるようにという通達が行くだけでそれ以上のことは起きません。

ですが、これは相手側がすべて握っているため、書類送検後、すぐに裁判という流れにならなくとも、後から裁判という流れになるケースもあります。


つまり、起訴して裁判をしますというのは、2か月の猶予がありまして2か月が終わるギリギリに裁判をしますと相手が言い出せば、有罪になり得るかもしれないのです。


だから、その2か月の間がかなり重要で、訴えようかなと考えている人物側を怒らせたり、裁判をして白黒つけてやろうと思わせる行動をとると、2か月になるギリギリで裁判をしようと相手が言い出すわけです。


そこで、訴えを受けている側も素行が悪いと裁判において不利になるので、2か月間はおとなしくしていろと言うのは裁判を起こされても大丈夫なようにする対策だったりします。

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もし書類送検されたらその後はどうしたらいい?

書類送検された場合、裁判所から来いと言われたら絶対に出廷する、これだけがまず守るべくことです。


これを放棄した場合、裁判で絶対に負けてしまいます。なぜなら、弁護士側も被告人を弁護しようにも本人がいませんので、本人が発言したことに対してしか弁護できないので、本人が裁判所に来ないとどうしようもないわけです。


だから絶対に書類送検されて事件として処理をしていき裁判所から来いと言われたら絶対に出廷することです。出廷してからは裁判所で裁判になりますので裁判の結果を受け入れるか不服を申し立てて再度裁判をするかは書類送検された側の自由です。


ただ、再度裁判をして負けた場合、もうどうしようもなくなりますので、これまでの裁判費用と今現在の裁判費用を支払い刑を全うするしかなくなります。もちろん、刑を全うするだけではなく、罰則の支払いや再発防止の宣言なんかもする可能性があるので、裁判に不服を言う場合、それ相応の覚悟が必要です。

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交通事故で書類送検されたらその後は?

交通事故の書類送検は、証拠があり、被害を受けた相手側が訴えるとなった場合、裁判となります。

逆を返すと、交通事故の場合、書類送検を実施した側も実は捜査をしていく上で自分が悪いのではないかという流れになる場合もあり、こうした場合には相手側から実は示談をしたいと願う場合があります。


つまり、相手側がこちらを訴えるつもりだったんですが、実は悪いのは自分だった場合、裁判で絶対に負けてしまうので、お金を払ってなかったことにしてほしいと願う場合があるのです。


こうなりますと、訴えられるはずの人間のほうがパワーバランスが上になり、裁判を逆に起こして相手に対して責任を取らせるということも可能です。


なので、事故の書類送検の場合、まずは捜査が重要で、捜査をしていくうえで自分は悪くないはずであると自信があれば、そのまま裁判をしてもいいですし、相手が示談を持ち出すことも多いので示談金を受け取って終了という流れになることもあります。

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交通事故で書類送検されると罰金はいくら?

交通事故の罰金については、どのような事故であるかわからないので罰金の額は全く分からないです。


しかもどちらが悪いかが分からないのでこの時点では罰金どころかどちらにその罰金を支払うべきかもわかりません。


なので、書類送検されると罰金はいくらかは分からないというのが答えです。


しかし、裁判をしたり、被害報告や責任を取るべく物が誰であるかが分かれば、最終的に罰金とか慰謝料の支払い、損害賠償の支払いが発生するので裁判になり、すべてが公になった場合においてはじめて罰金や慰謝料に損害賠償が分かります。


つまり、裁判に時間がかかるがゆえ、大抵の人は裁判をせずに、示談という形で交通事故を処理していくわけです。

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書類送検と書類送付の違い まとめ

似たような言葉でも意味はそれぞれ異なります。しっかりと言葉を理解して正しく活用するようにしましょう。


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